受動喫煙対策のグローバルスタンダードでは、「罰則あり」「分煙なし」「例外なき全面禁煙」の3つの条件が絶対条件であり、この3つを満たさない条例はむしろ、根本的な対策を遅らせる遅延策であり、「スペインモデル」と呼ばれています。
NPO法人日本タバコフリー学会では、
神奈川県や兵庫県のように、3つの条件を満たさない受動喫煙防止法はザル法であるという立場で、問題点を指摘してまいりましたが、兵庫県では、受動喫煙防止条例の抜け道を利用して、兵庫県内8税務署にて、職員向けの喫煙室を国民の血税で設置したようです。すでに、1年以上前に禁煙になっているはずの他の役所でも実際はどのような対応になっているのか、調査を要する事態かと推察されます。
NPO法人日本タバコフリー学会では、
添付の文書を県受動喫煙対策室長と大阪国税局に添付の要望書を提出しました。
現在、6月末の回答を待っているところです。
ご参考までに、
兵庫県内で喫煙室を設置した8税務署のひとつ、芦屋税務署の喫煙室です。
暗証番号は職員のみに知らされています。
職員の喫煙場所を確保するために、血税約100万円が使われたようです。